「函館のひと・たち」の三権分立と原告適格

数日前のニュースで、北海道函館市長が、3月に市議会で予算が成立し次第、津軽海峡の対岸に建設中の大間原子力発電所(青森県大間町)建設差し止めを求める訴訟を起こす、と表明しているのを知りました。

函館市はその一部が、建設中の原発から30km圏に含まれます。

もし、予定されている提訴先である東京地方裁判所が函館市の提訴を受け入れたとすれば、裁判所が原発建設差止訴訟において、地方自治体に原告となることができる適格性(原告適格)を認めたことになります。

ニュースによると、これまで、地方自治体自身が原発建設差止の訴訟を起こした例はないということです。

我が日本国の民主主義の基本的なルールである国会、内閣、裁判所による三権分立制度が有効に機能していること自体が国益です。

様々な意味で、「函館のひと・たち」の今後の活動が注目されます。

 佐々木進市