消防法


消防用設備の法定定期点検、定期報告制度

消防法第十七条の三の三

 

あなたの会社、工場などの消防用設備には、法定定期点検、定期報告の義務があるかも知れません。

 

全般的な解説は下記をご覧下さい。

(一財)日本消防設備安全センター

 

建物用途や面積で対応が異なりますので、まず、それをご確認ください。

 

条文は次のとおりです。

 

第十七条の三の三  第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

 

違反すると次のような罰則があります。

 

第四十四条  次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。

十一  第八条の二の二第一項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)又は第十七条の三の三の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者