高圧ガス保安法


高圧ガス保安法」について質問です。

社内で貯蔵している高圧ガス(アルゴン、液化炭酸ガス、混合ガス)の量は300kgに満たない量なので、当社は特定高圧ガス消費者に該当せず、同法の規制の対象外になるように思います。

溶接作業のための貯蔵・消費については上記法令ではなく、一般高圧ガス保安規則(18条及び60条)が該当するように思われるのですが、この解釈で合っているでしょうか?

誤り等があればご指摘いただきたいです。

宜しくお願いします。

 

A 回答します

高圧ガス保安法についてですが、

ガス溶接や切断をしている事業所が、

「貯蔵」と「消費」における、

「特定高圧ガス貯蔵所」や「特定高圧ガス消費者」に該当しない場合でも、

一概に「当社では高圧ガス保安法が該当しません」とは言い切れないと思います。

というのは、御社が事業活動において遵守しておりますものに一般高圧ガス保安規則第18条の「貯蔵」の基準や、

第60条の「消費」の基準がありますが、

この一般高圧ガス保安規則という規則は高圧ガス保安法と無関係の規則ではなくて、

高圧ガス保安法で定める省令そのものです。

具体的には、

一般高圧ガス保安規則第18条は、高圧ガス保安法第15条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準(貯蔵の方法に係る技術上の基準)ですし、

一般高圧ガス保安規則第60条は、高圧ガス保安法第24条の五の経済産業省令で定める技術上の基準(その他消費に係る技術上の基準)です。

従いまして、正確に記載するとすると、

例えば、

貯蔵方法:一般高圧ガス保安規則第18条(高圧ガス保安法第15条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準)

消  費:一般高圧ガス保安規則第60条(高圧ガス保安法第24条の五の経済産業省令で定める技術上の基準)

という表現になるのではないかと思われます。

もちろん、この表現はあくまで一例です。

 

ご参考にしていただければ幸いです。